土地の登記
土地の登記は、土地の分割あるいは合筆して整理したい場合、利用用途の変更(地目の変更)、最新の地積測量図を法務局に備え付けたい(登記の面積の更正)などの際に必要となります。
土地分筆登記
【必要となる場面】
土地分筆登記とは、登記記録上1筆の土地を2筆以上の土地に分割する登記のことをいいます。
・土地の一部を分割して売買したい方
・相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい方
・建物建築予定に伴い、道路後退部分の寄付をしたい方
・土地の一部に建築し抵当権を一部にのみ設定したい方
目的に応じた土地を分割したい際に行う登記です。
分筆する土地の個数、分割形状により、分割境界標の設置点数により費用が増減します。
確定測量費+分筆登記費用として+10万円~
※費用要相談
土地合筆登記
【必要となる場面】
数筆ある土地を一筆にまとめる登記です。
合筆完了後には新たに登記識別情報通知が発行され、数筆毎に分かれていた登記識別情報通知も1つにまとめることができます。
(注)合筆するための登記の制限がありますので一度ご相談ください。
二筆以上の土地を一筆にする場合、5万円~
※費用要相談
土地地目変更登記
【必要となる場面】
土地地目変更登記とは、その土地の現況や利用目的に変更があった場合に登記記録の内容も同じように変更する手続きのことを、土地地目変更登記といいます。
例えば、畑として利用している土地に建物を新築した場合や宅地として利用している土地を建物を取毀して駐車場にした場合など土地地目変更登記が必要になります。 土地の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。
(注) 地目が農地(畑・田)の場合は、原則、事前に農地転用届(許可)が必要になります。
一筆から変更 5万円~ですが、農地法の届出、許可申請について、行政書士へ依頼される場合は別途費用が必要になります。
※費用要相談
【必要となる場面】
土地地積更正登記とは、錯誤などにより土地の登記簿上の面積と実測した面積が異なる場合に、現況の面積と登記簿上の面積を合致させる登記のことを土地地積更正登記といいます。
最新の地積測量図を登記したい。
財産保全のため、子供へ財産を引き継ぐため境界線をはっきりしておきたい。といったご要望から、確定測量を行い地積更正登記を申請する機会が増えています。
土地地積更正登記
確定測量費+地積更正登記費用として 5万円~
※費用要相談
その他の土地の登記
土地の表題登記
主に市町村・県・国等の無番地の払下げ手続きに関係して登記するものです。 土地地積更正登記などと同様に、確定測量を伴います。
費用は規模にもよりますが確定測量費 +10万円~