
建物の登記
建物の登記は、建物を新築した際、または増築や取壊し時に必要となります。
建物表題登記

【必要となる場面】
一戸建て住宅、ビル、店舗など建物を新築した際に行う登記です。所有者は、建物が完成し所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
また、登記されていない建物を購入した場合は、所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請をする必要があります。
未登記の建物を相続した、未登記の建物を売却するため登記したいという場合も建物表題登記を行います。相続証明書や工事代金領収書などの所有権証明書が必要になります。
建物の種類や構造、床面積等の内容によって異なりますが、一般的な2階建の新築木造住宅の場合 9万円~ ※費用要相談
建物表題部変更登記
【必要となる場面】
建物の増築または一部取壊しなどの減築、屋根の材質変更、物置や車庫等附属建物の増築など、建物の用途変更(種類変更)等が生じたときに行う登記です。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内に建物表題部変更登記を申請しなければなりません。

建物の種類や構造、床面積等の内容によって異なりますが、一般的な2階建の新築木造住宅の場合 9万円~ ※費用要相談
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建物滅失登記
【必要となる場面】
建物を解体した、焼失してしまった、建物は存在してないのに登記簿だけ残っているようなときに申請する登記です。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。
建物の棟数や建物図面の有無によって異なりますが、一筆地上に1個の建物を滅失する場合で、建物図面が存在する場合 5万円程度~となっております。
※費用要相談
その他の建物の登記
建物分割登記
主たる建物と附属建物としてある建物を別々の建物として分割する登記です。 例えば、1つの登記記録に主たる建物が居宅、附属建物が倉庫として登記されている場合で附属建物の倉庫を他人に売却する場合 附属建物のままでは売却できません。 このような場合に分割して附属建物の倉庫を別の建物(新たに登記記録を作る)として売却します。
建物合併登記
建物分割登記の反対の登記です。数個の独立した建物を1個の建物にする登記です。1個にするといっても、登記記録を1個にするだけで構造上は2個の建物のままです。合併する建物を附属建物にする場合には主従の関係性が必要です。
建物区分登記
1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物と することができます。
例えば、5階建ての賃貸マンションを兄弟で相続しこれを分ける場合、また遺言を残そうと考えた場合に、1~3階部分を長男、4階~5階を次男などと区分して相続又は、相続させる、遺贈することができます。
区分建物合併登記
よくある事例では、2世帯住宅として、1階部分、2階部分などに区分して登記されたものを合併し、1個の非区分建物(普通建物)にする登記です。
小規模宅地の特例を利用する為、区分登記無しとするこちらの登記申請件数が増えています。新築時の図面資料があれば調査がスムーズにいきます。
【必要となる場面】
一般的に分譲マンションを新築した際に行う登記です。
分譲マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。
原始取得者、すなわち、その分譲マンションを建築した人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。
区分建物表題登記
