建物の表示に関する登記は、建物を新築した際、または増築や取壊し時に必要となります。
土地に関する登記の申請は、土地の分割あるいは合筆して整理したい場合、利用用途の変更(地目の変更)、最新の地積測量図を法務局に備え付けたい(登記の面積の更正)などの際に必要となります。
土地の売買の際には、隣接する土地との境をはっきりさせる境界の明示が必要です。
一般的な不動産売買契約書には明記されていますが、それでも境界線問題が生じるケースは決して少なくありません。トラブルを回避するためには、売主・買主・仲介業者ともにきちんと確認したほうがよいでしょう。